愛人女性としてパパ活を行い、副業(または本業)として生活費を得ている女性はたくさんいます。ただ、このとき気になるのが税金です。所得税や贈与税の支払いを考える人は多いです。

世の中の情報をみると、「場合によっては所得税が必要」「贈与税を支払わなければいけない」などの情報をよく見かけます。これについて、所得税の支払いは不要です。そのため源泉徴収や雑所得での確定申告を心配する必要はありません。

一方で贈与税の支払いは必要になります。そのため完全非課税にはできず、どのように税金対策をすればいいのか理解する必要があります。

実際のところ、パパ活で税金を支払っていない人は多いです。また、やり方によっては合法的に無税にすることもできます。パパ活をしている愛人女性は必ず税金の取り扱い方を理解するようにしましょう。

所得税での源泉徴収・確定申告は不要

お金を得るとき、基本的に納税義務が発生します。このとき代表的な税金は所得税です。サラリーマンとして働いたり、アルバイトをしたりするとき、必ず所得税・住民税を支払うことになります。

ただパパ活の場合、所得税の対象になることは100%ありません。理由としては、契約書を交わしていなければ、請求書すら発行していないからです。

正社員やパート・アルバイトとして働くとき、全員が雇用契約を結びます。以下のような雇用契約書を交わすことによって、賃金が支払われたときに所得税・住民税の支払いが必要になります。

また雇用契約を結んでいなかったとしても、個人事業主は所得税の支払いが必要になります。何らかの事業をする場合、請求書を発行してお金の振込をしてもらいます。このとき、請求書を受け取ってお金を支払った会社は支払額を経費として落とします。

一方で愛人契約の場合はどうでしょうか。このケースについては自由恋愛と同じです。つまり、恋人関係なのがパパ活です。

恋人から何かプレゼントを受け取ったり、お金をもらったりしたとき、所得税を支払った人はいるでしょうか。日本でそのような人は一人もいません。自由恋愛である以上、雇用契約書はないですし、何か特別な仕事をしたわけではありません。つまり、所得税は関係ないといえます。

しかも、パパがお金を支払うときはポケットマネー(個人的なお金)から金銭支払いされます。パパの会社からあなたにお金を支払い、経費に落とすことはありません。パパのポケットマネー(税引き後のお金)からお手当を受け取る以上、所得税を課せられることはありません。

これが、パパ活で源泉徴収や確定申告が不要な理由です。こうした所得税に関わる税務関係の作業は一切、不要なのがパパ活です。

お手当は贈与税の納税対象になるのか?

ただ税引き後のお金(所得税・住民税が引かれた後のお金)をパパから受け取るにしても、愛人女性としては「贈与税の対象になるのではないか?」と心配になります。これについてはどうなのでしょうか。

日本では贈与税の税率は非常に高いです。一人の人間が年間で110万円超のお金を受け取る場合、贈与税の支払いが必要になります。年間110万円以下の贈与なら無税であるものの、その額を超えるお金の受け取りでは贈与税の支払いが必要になるのです。

贈与税の税率については以下のようになります。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

年間にして110万円を超えるお手当をもらうのは特に珍しいことではないため、税金支払いが必要になるのであれば、贈与税について確定申告しなければいけません。

これについては、前述の通り愛人として得たお金は贈与税の対象になります。所得税を支払うことはなく、源泉徴収や雑所得について考える必要はないものの、贈与税には引っかかってしまうのです。

銀行振込ではなく、手渡しなら税務署にバレないのか?

ただ実際のところ、パパ活で贈与税の申告を行い、税金を支払っている人は皆無に等しいです。これは、実際のところ税務署にバレることがないからです。

パパ活をするとき、銀行振込ではなく現金手渡しなのが基本です。食事をしたあと、食事代として1万円ほどをもらうにしても、ホテルに行ったあとにお金をもらうにしても、いずれにしても現金手渡しとなります。

銀行振込であれば、どのようにお金が移動したのか簡単に分かります。税務署は銀行情報に対して自由にアクセスできるため、銀行振込であれば第三者からお金を受け取っており、贈与税の支払いが必要になることがすぐにバレます。

一方で現金手渡しであればそうした情報の流出がなく、バレることがありません。そのため、実際のところ確定申告をしているパパ活女性は少ないのです。

またお金を渡すパパとしても、愛人女性に支払ったお金を経費に落とすことはできません。会社の事業とはまったく関係ないお金であり、愛人支払いの費用が経費で認められることはありません。そのため税務職員がパパの会社を調査したとしても、あなたにお金が渡っていることはバレません。

もちろん教科書的な話をすると、贈与税について税務申告をするのが正しいです。そのためおすすめできるやり方ではありませんし、自己責任にはなりますが、「実際には確定申告していないパパ活女性が多い」ことを認識しましょう。

車やマンションなど、高額なプレゼントは確実にバレる

一方で銀行振込ではなく現金手渡しを徹底していたとしても、特定の状況であれば簡単に税務署にバレてしまうことがあります。それは高価なプレゼントです。

ブランドのバッグなど、数十万円ほどであれば特に問題ありません。ただ車やマンションなど、高価な金品であれば簡単にバレます。特に車やマンションの場合、名義登録や固定資産税(車なら自動車税など)の支払いが必要であり、確実にあなたの所有物であると分かります。

そうなると、税務署としては「なぜこの女性は申告している収入が少ないにも関わらず、高価な車をもっているのだろうか」と疑います。こうして、何か他に収入源があると疑われるようになるのです。

同じ車であっても、数十万円ほどの軽自動車や中古普通車であれば特に何も問題ありません。ただ高価すぎる金品をパパから購入してもらう場合、ほぼ確実に税務署にバレると考えましょう。

一番の税金対策は現金手渡しで誰にもいわないこと

そうしたとき、愛人女性にとって一番の税金対策は何でしょうか。これについては、既に解説しましたが現金手渡しにすることです。銀行振込であれば、簡単に「パパ活による収入がある」とバレてしまいます。そのため、お手当によるお金は現金手渡しでなければいけません。

もしパパから「銀行振込にしてほしい」といわれた場合、あまりよい状況とはいえません。無駄に税金を支払わなければいけない危険性があるため、どうしても銀行振込以外が無理なのであれば、そのパパとはお別れしなければいけません。

また他に重要なのは、SNSでの発信を含めて誰にもいわないことです。パパ活していることを友人にいわないことについては、ほとんどの女性で可能です。ただ中には以下のように、うっかりSNSで「パパ活をしていた」と発信する人(または、そう読み取れる人)がいます。

SNSでは匿名で投稿できますし、本人としては特に気にせず記した内容かもしれません。ただ、いまはSNSで簡単に本人を特定することができますし、税務署はそうした情報に対してアクセスできる権限があります。

そのため、少しでもパパ活をしている痕跡を残さないようにしましょう。税務署にバレたくない場合、こうした対策が必要です。

年110万円以下の節税は現実的でない

ただ中には、確定申告をしていないことについて心配になる人もいるでしょう。その場合、正直に税務申告することで贈与税を支払うのは問題ありません。

このときの節税方法としては、パパからもらう金額を少なくすることがあげられます。具体的には、もらう金額を年110万円以下に抑えます。この場合、贈与税はゼロです。

ただ稼ぐためにパパ活をするわけであり、わざわざ年間110万円以下に抑えるのは意味が分かりません。副業であれ本業であれ、たくさん稼ぎたいと考えるのが普通です。そのため年間110万円以下に抑えて節税することは可能ですが、現実的ではありません。

なお現金でもらう場合でなくても、物によるプレゼントも贈与税に含まれます。先ほど解説した車やマンションは分かりやすい例ですが、その他の数十万円ほどする高価なプレゼントも贈与税に含まれると考えましょう。

いずれにしても、こうした年110万円以下に抑える税金対策は可能であるものの、わざわざ収入を落とす行為であるため、節税として不適といえます。ただ贈与税を正しく申告しない状況が微妙なのは間違いないので、これについての判断はあなたに任せます。

開業届&確定申告するにしても、パパ活女性は経費利用できない

なお中には、「一人の男性からもらう金額が大きくなったとしても、経費を利用すればいいのでは?」と考える人がいるかもしれません。ただ確定申告するにしても、パパ活女性は経費を利用することができません。

まず贈与税については、経費を使うことが無理です。経費を使うことで、贈与税を減らすことはできないのです。

一方で本業としてパパ活をするにしても経費を基本的に使えません。たとえ開業届を出し、パパ活としてビジネスをすることを税務署に宣言していたとしても経費を使える場面はほぼないと考えましょう。

まず、パパ活では食事代やホテル代を含めてすべて男性が出します。また美容代や洋服代を経費に落とすことは不可能であり、これは「個人利用が可能な支払は経費にできない」と決められているからです。

経費にできるとすれば、書籍代や新聞購読料くらいです。そのため経費にできる項目がほぼ存在せず、パパ活女子が開業届を提出し、経費を利用して税金支払いを少なくすることはできません。意味がない以上、開業届を税務署に提出するのはやめましょう。

そのため確定申告や納税などの作業について、「現金受取を徹底し、確定申告をしない」「個人として贈与税を正しく申告する」の2つしか選択肢がないと考えましょう。

愛人での副業で納税をどうするか考える

多くの女性がパパ活をしており、高額なお金を稼いでいます。普通に働くよりも高額なお金を手にできるのが愛人としての活動です。ただパパ活をするためには、どのように納税をしなければいけないのか理解しなければいけません。

このとき、所得税は関係ありません。そのため源泉徴収や雑所得の分類などを気にする必要はないです。ただ贈与税の支払いは必要になります。

そこで、どのように税金対策すればいいのか考えましょう。実際のところ、ほとんどのパパ活女性は納税をしていません。これは、銀行振込ではなく現金手渡しであり、税務署にバレないからです。ただおすすめできる方法ではないため、贈与税を正しく申告するかどうかはあなたに任せます。

これらがパパ活アプリや交際クラブを利用し、愛人収入を得るときに必要な納税知識です。どのように税金対策を考えればいいのか理解して、税金支払いや贈与税の申告をするかどうかを判断しましょう。

女性にとって、スキルがなくても誰でも簡単に稼げる方法としてパパ活があります。1回3~4時間ほど、男性と週2回会うだけで、月24~40万円の副収入となります。しかも現金手渡しなので、特に税金を課せられることはありません。

このとき、ほとんどの女性が交際クラブやパパ活アプリを利用してパパ活をスタートします。これらは愛人探しに特化しているサービスだからです。また、出会い系やSNSのように事件に巻き込まれることもありません。

ただ交際クラブやパパ活アプリは無数に存在します。また、利用する媒体によって男性の質や登録人数も異なります。

そこで交際クラブやパパ活アプリを厳選し、実際の私の経験を含めて「利用時の特徴」「展開エリア」「登録者の質」を含めて以下で解説しています。