女性にとって手軽に稼げるパパ活ですが、稀にトラブルを生じることがあります。富裕層男性とデートをするとはいっても、すべての男性が人間的に優れているわけではありません。場合によっては、未練がましく脅してくることがあります。
その中でも一般的なトラブルとして返金があります。また、このとき男性は「弁護士を使って訴訟を起こす」といってくるケースが大半です。
実際のところ、パパ活での返金トラブルで訴えられることはあるのでしょうか。実際に訴えられた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。そもそも、返金の必要性はあるのでしょうか。
パパ活で手軽に稼ぐにしても、頑張って稼いだお金なので返金は避けなければいけません。そこで、どのように考えて返金トラブルに対処すればいいのか解説していきます。
もくじ
パパ活のトラブルで返金トラブルは多い
お金のやり取りになる以上、完全にトラブルゼロというわけにはいきません。場合によってはトラブルに巻き込まれることがあります。
特にパパ活では高額なお金が動きます。一回デートをすれば、3~5万円ほどのお手当になるのが一般的です。場合によっては、より高額なお金を都度または定期でもらっている人もいます。
それだけでなく、高価なプレゼントをパパ(男性)からもらったり、家賃やローンの支払いを男性が肩代わりしてくれたりすることもあります。そうなると、一人の男性からの受け取りが100~200万円以上になるのは特に珍しくありません。
ただ愛人関係である以上、どこかの時点でほぼ確実にお別れすることになります。結婚しているわけではないため、ずっと一緒にいることは基本的にないのです。そうしたとき、お別れのときに「いままでのお金を返せ。そうでないと訴える」と迫ってくることがあります。
実際に訴えられる場合、以下のような弁護士からの文書があなたの住所に届くことになります。
こうして訴訟を起こされると裁判になるため、パパ活で稼ぐどころではなくなってしまいます。
自由恋愛であり、お金の貸し借りではない
それでは、相手がお金の返金を要求できる場面としては何があるのでしょうか。これは明確に決まっており、お金を貸したときといえます。つまり、パパ活での返金で重要になるのは「男性が女性にお金を貸したかどうか」といえます。
お金を貸すとき、ビジネスの場面では契約書を結ぶことになります。例えば以下はカードローンの契約書です。
このような金銭消費貸借契約書があることによって、明確にお金の貸し借りがあったと分かります。
またお金の貸し借りでは、こうした契約書がないケースもあります。その場合、メールやLINEなどの文章で明確に「お金を貸し、これを返すことに合意している」というメッセージ(意思)がなければいけません。
こうした契約書があった場合や、メッセージで明確にお金の貸し借りがあったと分かる場合、お金が貸して返す意思があったと分かります。
ただパパ活の場合、こうした契約書はないですし、メッセージで「パパ活でもらったお金は後で返します」と返信している女性など存在しません。つまり、お金の貸し借りはなかったと判断するのが当然です。これはつまり、お金の返済義務はないことを意味しています。
お金やプレゼントを渡したら贈与:返金は不要
それでは、法律上ではパパ活で受け渡しがあったお金はどういう区分になるのでしょうか。パパ活の場合、お金やプレゼントが渡されたら「贈与された」と考えるのが適切です。
贈与された金品については、返済義務はありません。既に渡されたものだからです。親からであっても、他人からであっても、贈与された金品で返済義務がないのはすべてで共通しています。
仮に返済しなければいけないのであれば、それはお金の貸し借りであり、前述のような契約書やメッセージでの合意がなければいけません。そうでない以上、お金やプレゼントを返す必要はまったくありません。
仮に前金で多めのお金をパパから受け取ったとしても同様であり、返済義務はありません。仮に裁判で訴えられたとしても、これまで返済を認めた判例は一つもありません。
不法原因給付が根拠で確実に返済義務はない
このように貸し借りの契約ではなく、贈与であるために返済義務はまったくありませんが、パパ活の場合はさらに返金が必要ない理由があります。それが不法原因給付(民法708条)です。
賭博や売春、薬物売買など、不法行為によって金銭の受け渡しがあったとしても、お金の返済義務はないと明確に法律で決められています。お金の返済を認める場合、不法行為を助長することになってしまうからです。
なお、パパ活は不法行為ではなく合法です。パパ活がなぜ合法なのかというと、自由恋愛でのお金の受け渡しだからです。
ただパパ活である以上、建前は自由恋愛であったとしても、実際にはパパとデートした後に一緒にホテルへ行き、お金の受け渡しをすることになります。そのため、こうしたお金の受け渡しに対しては、不法原因給付に準じて返金を認めることができないと法律で決められているのです。
男性にとって、パパ活女性にお金の返還請求をする権利はまったくありません。そのため、訴訟を起こされる可能性はありません。
裁判に必要なあなたの名前や住所を特定できない
さらにいうと、実際に訴訟を起こして返金を求めるには、あなたの名前や住所、銀行口座を特定しなければいけません。そうしなければ、預金の差し押さえをすることはできません。
ただパパ活では、互いの素性を明かさずに活動するのが基本です。そのため男性はあなたの本名が分からなければ、住所も不明です。お金の受け渡しは現金なので、銀行口座を介することもありません。そのため、パパが裁判を起こそうにもあなたに通知を出すことができません。
・仮に本名や住所、銀行口座を知られても返金義務はない
また中には、パパに本名や住所、銀行口座の情報を知られている人がいるかもしれません。これについては、個人情報の管理が甘かったといえます。
ただその場合であっても、ここまで述べた通り男性側は女性に対してお金を返還請求する権利がありません。そのため普通の弁護士は依頼を断ります。したがって万が一に訴訟を起こされても、完全無視をすればいいです。相手に請求権はないからです。
たとえ男性側の弁護士が返還請求の依頼を受けたとしても、裁判所が却下します。男性に請求権がない以上、裁判を進める意味がないからです。いずれにしても、パパ活でもらったお金はいかなる理由があっても返金義務はありません。
ブロックし、完全に連絡を切るだけで問題ない
ここまでの内容を理解すれば、あなたが行えばいいことは明確です。男性をブロックし、完全にシャットアウトしましょう。
いくら男性が裁判・訴訟をちらつかせたとしても、男性は女性に対して返金を求める権利はありません。お金は贈与ですし、さらには不法原因給付が理由でお金を返す必要はありません。
もちろん、あなたがメールなどで「パパ活でもらったお金をいつか返す」とメッセージで残しているのであれば、返金義務が発生します。ただそうした人はいないので返金義務はなく、男性との連絡を切ってしまえば問題ないです。
特に本名や住所を知られていないのであれば、男性はそれ以上、あなたに連絡する方法がありません。つまり、ブロックによって面倒なメッセージを受け取ることもなくなります。
訴訟で訴えられることはまずない
パパ活で起こるトラブルの一つが返金問題です。それまでに渡したお金を返すようにいわれ、訴訟を起こすと脅されることがあるのです。
ただパパ活女性はお金の返済義務がありません。贈与であるため、お金やプレゼント、不動産を含めてあらゆる金品受け取りの場面で返済義務がないからです。金銭消費貸借契約書やお金の貸し借りがあったメッセージが残っていない以上、贈与になります。
しかも、パパと一緒にホテルに行ってお金の受け渡しがあった場合、不法原因給付としてお金を返す義務はありません。このようにパパ活で男性からもらったお金は前金を含めて、あらゆる角度で確認しても返済義務がありません。
そのため訴訟を起こされ、訴えられる心配は不要です。仮に訴えられたとしても裁判所が却下します。そこで男性をブロックして、あなたとまったく連絡を取れないようにしましょう。これが、男性から返金や訴訟をいわれたときの正しい対処法です。
女性にとって、スキルがなくても誰でも簡単に稼げる方法としてパパ活があります。1回3~4時間ほど、男性と週2回会うだけで、月24~40万円の副収入となります。しかも現金手渡しなので、特に税金を課せられることはありません。
このとき、ほとんどの女性が交際クラブやパパ活アプリを利用してパパ活をスタートします。これらは愛人探しに特化しているサービスだからです。また、出会い系やSNSのように事件に巻き込まれることもありません。
ただ交際クラブやパパ活アプリは無数に存在します。また、利用する媒体によって男性の質や登録人数も異なります。
そこで交際クラブやパパ活アプリを厳選し、実際の私の経験を含めて「利用時の特徴」「展開エリア」「登録者の質」を含めて以下で解説しています。